年末調整の対象となる人は、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を
年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
年の中途で採用され、年末まで勤務している人
1年を通じて勤務している人
そのほか
パートタイマーなどの人が退職した場合で、
その年の給与総額が103万円以下の人
死亡により退職した人
年の中途で海外転勤が命じられ、非居住者となった人
12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人
著しい心身の障害のために退職した人で、その退職時期からみて、
本年中に再就職ができないと見込まれる人
などがあります。
ただし、上記の場合に該当していても、
「給与所得者の扶養控除等異動申告書」
を提出していない人は、年末調整の対象とならないようです。
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