被保険者の死亡が確認されてから、商法上では2年、
多くの保険の約款においては3年が経過すると、
保険金請求権は時効として消滅することが定められているのです。
保険契約時に受け取った約款をひも解いてみると
「その支払いの事由が発生した日(またはその翌日)からその日を含めて3年」となっており、
これを経過したときは、
時効によって請求の権利が無くなります。
また、対象となるのは、保険金・給付金・年金などや、
解約払戻金などその保険契約に基づく諸支払金、保険料の払込免除などです。
生命保険の場合、生命保険会社の保険金の支払い義務については、
商法の規定では2年間とされていますが(商法第663条、683条第1項)、
生命保険会社の普通保険約款では時効に関する規定を別に設け、
「3年間請求が無い場合に消滅する」と消滅時効を3年に延長しています。
「発生した保険事故(死亡など)が自殺や他殺、
告知義務違反等の疑いの強いもの」の場合は対応が違うようです。
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